著作権の種類

一言に著作権といっても

著作権を守るのはいいとして、具体的にどのようなことが権利として守られているのかを知らないといけません。
著作権はたくさんの権利の集合で成り立っています。
(このようなものを支分権といいます)
たくさんありますが、特に重要な点には印をつけています。

著作権には大きく著作権(財産権)著作者人格権の2つに分けられます。
さらに著作者以外が持つ著作隣接権も存在します。

※数が多いのでこのページはさらっとなぞる程度でOKです。

簡単な用語解説

公衆:不特定または多数の人間のこと。
実演家:音楽などで楽器を演奏する人、舞台などで演技をする人など。
レコード:要するにCDとかのこと。
商業用レコード:売り物のCDとかのこと。
放送事業者:簡単に言えばテレビ局。

著作者自身が持つ権利。
権利を他人に譲渡することもできる。
譲渡した場合、著作者本人は譲渡した権利を失う。

次に説明する著作者人格権に対して著作財産権とも呼ばれる。

権利名

説明

複製権

著作物を複製(コピー)する権利

上演権、
演奏権

演劇、音楽などを公に上演、演奏する権利

上映権

映画などを公に上映する権利

公衆送信権

著作物をテレビ放送したりネットなどに公開する権利

口述権

小説などを公に読み聞かせる権利

展示権

絵画や写真などを公に展示する権利

頒布権

映画の著作物を頒布する権利
頒布:譲渡(あげる)、貸与(貸す)、などのこと。
有償か無償かは問われない。
「映画の著作物」には一般的な動画作品も含まれる。

譲渡権

著作物を公衆に譲渡する(あげる)権利
映画の著作物の場合は上記の頒布権の範囲。

貸与権

著作物を公衆に貸与する(貸す)権利
映画の著作物の場合は上記の頒布権の範囲。

翻訳権、
翻案権等

著作物を翻訳、翻案する権利
翻案:小説の映画化など、表現手段を変えること。
音楽の編曲(アレンジ)もこれに含まれる。

二次的著作物の利用に関する権利

自分の著作物を元にして作られた著作物(二次的著作物)に対して、二次的著作物の作者と同等の権利を持つことができる権利

著作者人格権

著作者自身が持つ権利のうち、他人に譲渡することができないもの。
相続もできない。

権利名

説明

公表権

自分の著作物を、いつ、どのように公表するかを決める権利
または作品を公表しない権利。

氏名表示権

自分の著作物を公表するとき、自分の名前を表示するかしないかを決めることができる権利
実名でも変名(ペンネームなどのこと)でも良い
ただし著作者に損害がないと判断される場合は省略することもできる。

同一性保持権

自分の著作物を勝手に改変されない権利
翻案権とちょっと似ている。

名誉声望保持権

著作者の名誉、声望を害する方法で著作物を利用されない権利
例えば作品を勝手にアダルト関係の広告に使用する場合などに侵害となる。

著作物の伝達(みんなに広めること)をする人が持つ権利。
主に放送や出版、演奏などに関係する。

権利名

説明

氏名表示権

実演家が自分の氏名を表示するかしないかを決めることができる権利

同一性保持権

実演家が自分の演奏、演技を勝手に改変されない権利

録音権、
録画権

実演家が自分の演奏を録画または録音する権利

放送権、
有線放送権

実演家が自分の演奏を放送または有線放送する権利

送信可能化権

実演家が自分の演奏をインターネットに公開する権利
レコード製作者がそのレコードをインターネットに公開する権利
放送事業者が放送をインターネットに公開する権利

商用レコードの二次使用に関する権利

商用レコードが放送で使用された場合、その使用料を受け取る権利
使用料を受け取る権利であって、使用を許可する権利ではない

譲渡権

実演家が自分の演奏の録音または録画を公衆に譲渡する権利
レコード製作者がそのレコードを公衆に譲渡する権利

貸与権等

実演家が商業用レコードを公衆に貸与する(貸す)権利
レコード製作者が商業用レコードを公衆に貸与する権利
レンタルCD業者から報酬を受け取る権利

複製権

レコード製作者がそのレコードを複製する権利
放送事業者が放送を複製する権利

再放送権、
有線放送権

放送事業者が放送を再放送する権利
また有線放送する権利

テレビジョン放送の伝達権

放送事業者がテレビ放送を巨大なスクリーンなどで伝達する権利

たくさんあるが、結局のところ

数が多すぎて意味不明ですが、普通に暮らしていて関係がありそうなのは数えるほどです。
重要な項目は個別ページで解説します。

  • 著作権は非常に数が多いが実生活で関係しそうなものは少ない
  • 特に重要なのは「複製権」「公衆送信権」「二次創作に関する権利」の3つ
  • ちょっと重要なのは「翻案権」「同一性保持権」の2つ
  • 後はもし必要があればその都度調べればいい