著作権、商標権、意匠権、特許権など、違いは何ですか?

A:それぞれ保護するものや保護の範囲が異なります。

著作権法以外にも「人の創作活動によって作り出されたもの」に対する権利を認める法律がいくつか存在します。
例えば商標権、意匠権、特許権などです。
これらは知的財産権と呼ばれます。
それぞれの法律についてここで簡単に説明します。

なお、著作権は申請や登録などの手続きなしに自然発生する権利ですが、その他の知的財産権は登録することで発生する権利です。
著作権以外の知的財産権を産業財産権ともいいます。

商標権

商標は、「商品」や「サービス(役務)」を提供する際に、商品の提供者(メーカーなど)を消費者に示すためのものです。
商品に付けられているロゴマークがその典型例です。
企業や商品の名称、それらを図案化したもの(いわゆるロゴ)、立体商標、最近では「音の商標」も存在します。

トレードマーク(Trade Mark)は商標という意味です。
ロゴの端などにある「TM」「™」などの記号が商標であることを意味します。
その他、「R」「®」も商標で、これは「登録商標(Registered Trade Mark)」という意味です。
サービスの場合は「SM」「℠」が商標(サービスマーク)を意味します。

著作権法では創作性のないものに権利は発生しませんが、商標法ではそのような要件はありません。
商標登録をすれば権利が発生します。
ただし一般的過ぎる単語は登録できないなどの制限はあります。
(お茶の商標として「お茶」「ティー」を使用する、など。「○○ティー」などの単語の組み合わせは可能)

商標の効果

商品に商標を付けることで、消費者はその商品の提供者を認識し、商品購入の判断基準にすることができます。
(「自他商品識別機能」や「出所表示機能」という)
品質の良い商品の提供を続ければ企業イメージは向上し、その商品だけでなくその企業の別の商品の売り上げもアップします。
(「品質保証機能」や「広告宣伝機能」という)

他人の商標を勝手に使用して商売をすることは、こういった商標の機能を害するため商標権の侵害となります。
著作権は「偶然の一致」の場合は侵害にはなりませんが、商標権は偶然に他人と同じ(または類似する)商標を作って使用した場合でも侵害となります。
(先に商標登録されている方が有効)

商標は商標登録することで商標法での保護を受けられますが、商標登録していない商標を商品につけることは禁止されていません。
つまり、登録していない商標を使用することは問題ないのですが(保護がないだけ)、その商標が他人の登録商標に類似している場合は商標権侵害となる可能性があります。

商標権の侵害

商標は、その商標を「商業的に」使用する権利です。
それ以外の使用を制限できるものではありません。
例えば一般人がネット上に商標名を書き込んだり、ロゴを写真に撮ってアップロードしたりしても商標権の侵害とはなりません。
しかし、例えばハンドメイド品にメーカー名や商品名などを無断使用して販売すれば商標権の侵害となる可能性があります。

商標権は、商標を無断使用することで消費者に商品(またはサービス)の提供者を誤認、混同させることで侵害となります。
商標をそのまま使用するほか、類似の商標で誤認させるのもNGです。
(似た商品名、似たロゴなど)

「提供者を誤認するおそれ」がなければ、商標を表示しても商標権の侵害とはなりません。
例えば商品の説明文に、比較などのために他社名や他者の商品名などを記述しても、それが直ちに侵害とは判断されません。
その表示方法が消費者に商品の提供者を誤認させるものかどうかが判断基準です。

基本的に、商品名や商品パッケージなど、消費者の目を引く形で他者の商標を表示すると侵害の可能性が高くなると考えられます。
「○○風」「○○タイプ」などは、本来のものとは別物というニュアンスがありますが、これらでもアウトとされた例もあります。

その商標元の正規品の販売は「提供者を誤認」することはないので商品に商標が付けられていても問題ありません。
正規品を改造して販売する、正規品の中身を小分けにして販売する、などは商品が変質し、品質保証機能を害すことになるので侵害となります。

外国で適法に商標が付けられた商品を輸入、販売する場合(並行輸入)は商標権侵害にはなりません。
ただしその国での商標権者と、日本国内での商標権者が同一人物(もしくは実質的に同一とみなせる)の場合に限られます。
Q2.商標権にかかる並行輸入(METI/経済産業省)

小説や漫画の中に商標名を登場させるなどは商標権の侵害とはなりません。
書籍のタイトルはその書籍の内容を示すためのもので、商品の提供者を示すものではなく、そこに商標が含まれていたとしても商標権の侵害とはならないとされています。
(自他商品識別力がない)
ただし、月刊誌などの定期刊行物、シリーズもののタイトルであれば商標としての機能があり、別の書籍のタイトルに無断使用すると侵害となる可能性があります。

商標の区分

商標には「区分」というものがあります。
これは商品やサービスの種類のことで、例えばゲームならば「おもちゃ」の区分、洋服なら「服」の区分などがあります。

商標はその商品、サービスを提供する区分ごとに登録します。
登録区分以外ではその商標の権利は及びません。
例えば、おもちゃの区分で「A」という商標登録をしていても、服の区分でその「A」という名称の商品を販売しても商標権の侵害とはなりません。

有名な商品や大手企業などになると、商標名の無断使用を防ぐためにひとつの名称を複数の区分で登録していることがあります。

商標権の保護期間

商標権は登録から10年の保護があります。
ただし更新により期間を延長できますので、更新を続ける限り保護期間は実質的に無制限に延長できます。

意匠権

意匠権は物のデザインに関する権利です。
物の形状、模様、色彩などによって美観を起こさせるものをいいます。

概念としては著作権と似ていますが、著作権法で認められるような創作的表現は必要とされていません。
その代わり「工業利用性」「新規性」が要件となっています。

工業利用性とは、工業的な手法で生産される物です。
(機械でも手作業でも良い)
絵や彫刻などの美術品(著作権法での保護)、木や石などの自然物そのままの形状のものなどは登録できません。
著作権法では実用品や工場で大量生産される物に著作権は基本的に認められませんが、それを意匠権がカバーしています。

新規性とは、類似する意匠が存在しないものであることを意味します。
著作権法では既存の著作物と類似していても独立した著作物として認められますが(もちろん盗作はダメ)、意匠権では盗作か否かにかかわらず、類似する意匠は登録できません。
「類似するもの」とは、すでに登録されている意匠のほか、登録されていなくても一般に広く知られているようなものも該当します。
ただし、その意匠を創作した人が意匠登録前に一般に公表した場合は例外的に登録可能な場合があります。

意匠権の侵害

登録されている意匠を他人が無断で、業として実施すると侵害となります。
「業として」というのは個人的、家庭内におけるもの以外を指すとされています。
実施とは、製造、使用、譲渡、貸出、輸出、輸入、譲渡若しくは貸渡しの申出をいいます。
意匠をそのままはもちろん、類似する意匠でもダメです。

意匠登録されている物を撮影してネットにアップロードするなどは侵害にはなりません。

意匠権の保護期間

意匠権は登録から20年の保護があります。
ただし、意匠法の改正で「出願から25年」に改正されることが決定しています。
(2020年4月に施行される予定)
この改正では、建築物の外観、内装、機器の操作に使用される画像なども登録可能となることが決定しています。

特許権

特許権は「発明」に関する権利です。
発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」とされています。

発明というと新しい画期的な「物」「製品」を開発するようなイメージがあるかもしれませんが、「○○をする方法」なども発明になり得ます。
(物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明)
著作権法ではアイデアを「具体的に表現したもの」が保護されますが、特許法は「アイデア(技術的思想)」を保護することができます。

自然法則とは、例えば水力を利用して発電するなど、科学的な法則に従って一定の結果を得られるものをいいます。
自然法則を利用していないもの、例えばゲームのルールや経営のノウハウなどは発明には当たりません。
また、速く走る方法や上手に絵を描く方法など、個人の技量に左右されるようなものは「技術的思想」とは言えません。

特許として認められるには、産業上の利用可能性、新規性・進捗性が必要です。
産業というのは工業以外にも農業や商業なども含まれます。
単に研究目的でしか利用できないものや個人的な用途でしか使用できないものは産業利用性がないため特許とは認められません。

新規性・進捗性は「今までにないもの」「誰でも思いつくようなものではないこと」が求められます。
従来からある製品にちょっと手を加えただけのものなどは特許とは認められません。
(実用新案と認められる可能性はあります)

特許権の効果

特許権は他人がその特許を勝手に使用することを禁止できます。
それによって発明者の金銭を得る機会を確保しています。
それにより、発明を奨励し、産業の発展に繋げる効果があります。

特許権の侵害

特許を、他人が無許可で業として実施すると特許権の侵害となります。
「業として」というのは個人的、家庭内におけるもの以外を指すとされています。
「実施」とは、物の特許ではその物の生産、使用、譲渡(貸出)、輸出、輸入、「輸出・輸入・譲渡」の申し出をいいます。
方法の特許では、その方法を使用する行為、物を生産する方法の特許ではその方法により生産したものの使用、譲渡(貸出)、輸出、輸入、「輸出・輸入・譲渡」の申し出を含みます。

特許は登録すれば公開されるものですので、登録されている特許を第三者に公開することは侵害にはなりません。
家庭内で利用するために他人の特許を利用しても侵害とはなりません。

特許権の保護期間

特許権は登録から20年の保護があります。
20年が経過した特許は誰でも自由に利用することができるようになります。

不正競争防止法

これは「○○権」というものではありませんが、知的財産権を保護するための法律です。
他の知財法でカバーしきれないものを補完するような法律となっています。
不正競争防止法は、その保護を受けるために登録等をする必要ありません。

不正競争防止法では「不正競争」として以下のものを定義し、禁止しています。

  1. 他人の商品等表示(類似するものを含む) を使用して消費者を混同させる行為
  2. 他人の著名な商品等表示を使用する行為
  3. 他人の商品形態を模倣した商品(デッドコピー)。
    ただし保護は発売から3年以内。
  4. 営業秘密、限定提供データ(提供する相手先が限られているデータ)を不正な手段で取得する行為、またはそれを使用、開示する行為
  5. 正当な手段で得た場合でも、不正な目的(不正に利益を得る目的、相手に害を与える目的)で営業秘密、限定提供データを使用、開示する行為
  6. 技術的制限手段(コピーガード等)を無効化する装置、プログラム、サービスの提供
  7. 不正な目的で他人の商品表示等と同一、類似のドメインの取得、使用する行為
    (ドメイン=インターネットのアドレス、URLの先頭部分。このサイトなら「chosakuken-kouza.com」の部分)
  8. 商品の広告、取引の書類等に相手を誤認させる表示をすること
  9. 虚偽によって、競争関係にある他人の営業上の信用を害する行為
  10. 外国の商標を、その代理人が無許可で類似の商品に使用する行為

「商品等表示」とは「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」と定義されています。
商標登録されていない名称であっても保護の対象となります。

誰もが知っているような有名な商品等表示は、それを使用、模倣すると不正競争防止法違反となります。
著名な名称がもつ顧客誘引力への「ただ乗り(フリーライド)」、名称の乱用によりブランドの機能が弱められる「希釈化(ポリュージョン)」、低品質・低俗な商品に名称を使用されることで商品イメージを低下させる「汚染(ポリュージョン)」、といった行為から保護するものです。

誰でも知っているわけではないけれど、その商品を使用する人たちなら大体知っているような商品等表示は、消費者を混同させるような使用をすると不正競争防止法違反となります。

不正競争防止法は、三番目(デッドコピー)を除いて保護期間というものはありません。