著作物を利用しよう

著作権を侵害しないために

著作権の基本では著作権の意味は基本的な権利の種類などを説明しました。
では実際に著作物を利用するにはどのような方法なら問題がないのかをこの章で見ていきましょう。

許可なく著作物が使えるケース
著作権法にはいくつかの例外規定が設けられていて、著作者の許可を取ることなく著作物を利用することができます。
写真等への写り込み
写真撮影時に偶然他人の著作物が写り込んでしまった場合などは基本的に大丈夫です。
引用について
引用という形で他人の著作物を自分の著作物に取り込むことができます。
学校で著作物を使う場合
学校などの教育機関で著作物を使う場合、ある程度まで使用が認められています。
非営利での上演等
誰も金銭的な得をしない場合、著作物を無断で演奏等をすることができます。
屋外に設置されている美術品
公園に設置されているオブジェなどは幅広く活用ができます。
美術品を譲渡する場合に必要な複製
ネットオークションなどで商品画像を掲載することができます。
キャッシュと違法ダウンロード
インターネットを閲覧するだけで実は複製(コピー)が常に行われています。著作権法的に見るとどうなるのか?
著作権で保護される物、されない物
著作権は強力な権利ですが、保護されない物もいくつかあります。
著作権の保護期間
著作権は永遠には保護されません。権利消滅した著作物は自由に使用できます。
自由に使える著作物
権利の消滅した著作物や自由度の高いライセンスの著作物を活用すると創作の幅が広がります。