レンタル店で借りたCDをパソコンやMP3プレイヤーなどにコピーするのは違法?

A:合法です。問題ありません。

レンタル店で借りた音楽CDを自分用にコピーすることは私的利用のための複製(私的複製)の範囲ですので、コピーすることは合法です。
著作物は、自分または家族間などのごく狭い範囲であればコピーすることが認められています。
(⇒複製権と私的複製参照)

ネットでは時々以下のような意見が見られます。

  • レンタルCDは料金を払っているからコピーしてよい
  • レンタルCDはCDを借りるために料金を払っているのであってコピーの料金は払っていないのでコピーは違法だ
  • 私的複製は自分で買ったCDにだけ認められるのであってレンタルCDのコピーは違法だ

これらは特に根拠もなく、間違いです。
私的複製は、それ自体が著作者の許可を取ることなく無料でコピーできると著作権法で認められています。

私的複製は、

  • 公衆に設置されている自動複製機を使っての複製
  • 技術的保護手段(コピーガード)を回避しての複製
  • インターネット上の違法な音楽・映像ファイル違法アップロードされている著作物のダウンロード
    (いわゆる違法ダウンロード)

の3つの例外を除けばOKで、複製する元が何であるかは限定していません。
つまり、自分で購入したCDはもちろんレンタルCDや友達から借りたCD、図書館で借りたCDなど、どのようなものからのコピーであっても私的複製が認められます。
(もちろん違法ダウンロードに当たる場合はダメです)

2021年1月施行の改正著作権法により、違法ダウンロードの条件から「映像と音声」はなくなり、全ての違法アップロードされている著作物が対象となりました。

コピーガードがある場合は違法

ただし、CDにコピーガードが施されている場合、コピーは違法となる可能性があります。
これは私的複製の例外である「技術的保護手段を回避しての複製」に当たるためです。

しかしコピーガード付きの音楽CDはあまり存在しません。
あることはあるのですが、音が悪く、機器によっては再生できないというお粗末なものだったため普及していないのです。
また、パソコンでコピーする場合はコピーガードがある音楽CDでも関係なくコピーできてしまう場合があり、このような場合は違法とはならない可能性があります。

私的録音録画補償金制度

CDレコーダーなどの録音専用機を使ってコピーをする場合私的複製補償金を支払う必要があります。
これは音楽用CD-Rの料金に含まれていますので、CDレコーダーを使ってコピーをする場合は音楽用メディアを使用する必要があります。
(大抵は音楽用でないとコピーができないようになっています)

しかし、パソコンを使ってコピーをする場合は音楽用CD-Rでもデータ用CD-Rでもどちらでもかまいません。
パソコンは録音専用機ではなく、私的複製補償金を払わなければならない機器に定められていないからです。
パソコン内やMP3プレイヤー等にコピーするのでも同様です。

「パソコンで音楽CDを焼く場合は音楽用CD-Rを使わなければ違法になる」という意見もたまに見られますが、これは間違いです。
パソコンも対象の機器にしようという意見はあるのですが実現していません。

DVDやBlu-rayは注意

音楽CDの場合は良いのですが、DVDやBlu-rayのコピーはほとんどの場合で違法となります。
商用やレンタル用のDVD、Blu-rayにはほぼ間違いなくコピーガードが施されていてコピーが出来ないようになっています。
DVD等のコピーガードはしっかりしたものなので、専用の機器やソフトを使用しないとコピーできないようになっています。
もちろんこれは違法です。

インターネット上の古い情報では「DVDのコピーは合法」と書かれているところもあると思いますが、2012年10月の法改正で違法となりました。
ただしコピーガードがないものであれば法律上の問題なくコピーできます。

(私的使用のための複製)
第三十条
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合