非営利であればネットに音楽やテレビ番組などをアップロードしていいですか?

A:非営利であっても無断でネット上に公開する行為は違法です。

非営利であれば著作物を演奏したり上映することが可能ですが、認められているのは「上演」「演奏」「口述」「上映」、あるいは「受信装置を用いての伝達」「貸与」です。
(⇒非営利での上演等参照)
ネットにアップロードする行為は「複製」や「公衆送信」ですので、たとえ非営利であっても無断で公開することは出来ません。

本人は利益を得ていなくても、著作物を勝手に配布されると権利者は困るわけです。
音楽CDを大量にコピーして街角で無料配布されれば権利者にダメージがあることは容易に想像できると思います。

テレビ番組はそれ自体は(一部を除き)無料放送ですが、これも勝手に配布やネット配信されるとテレビ局は収益の機会を失います。
テレビ局が開設している番組配信サイトへのアクセスが減りますし(スポンサー広告に影響する)、番組をDVD化する場合などは売り上げが減少します。

Youtubeなどにはテレビ番組やCD音源などがそのままアップロードされていたりしますが、それらはほとんどが違法アップロードされたものです。
(公式チャンネルは除く)
違法ですのでそのうちに削除される可能性がありますし、これらのことを行うと最悪のケースでは逮捕もあり得ます。

「非営利」は免罪符にならないことは覚えておきましょう。