許可の要らない著作物の利用方法・3

学校などの教育機関における複製(著作権法35条)

学校などの教育機関で、授業で必要な範囲でなら著作物を無断でコピーして使用することができます。
先生でも生徒でもよいとされているので、必要であるならば生徒が音楽CDをコピーして授業内で使用することもできます。

単純な複製以外にも「翻案」も許されています。
(著作権法 47条の6)
翻案とは、著作物を変形するなどして新たに著作物を創作することです。

注意点として、学校で使うなら良いのではなく「授業で必要な場合」に複製等が許されています。
授業に関係のない場合は学校で使用する場合でもダメです。

体育祭や文化祭も授業の一環とされますので、複数の楽曲をCD-Rにまとめたものを文化祭の出し物で使用することができます。
ただし、その出し物を撮影し後日DVD等にして配布するというのは授業の範囲を超えるのでNGです。

自主的なサークル活動などは授業ではないのでこの例外は適用されません。
また営利を目的として設置されている教育機関(予備校やカルチャースクールなど)もこの例外規定の適用範囲外です。

さらに、著作物の利益を不当に害するとされるものは授業内での使用であってもNGとなります。
たとえば問題集などは生徒がそれぞれ購入して使用することが想定されています。
これを、一冊だけ購入して後は全部コピーしたもので済ませてしまうような場合は認められません。
また生徒数は一クラスおおむね50名程度が想定されていますので、それを超える大規模な複製が行われると著作者の利益を害すると考えられます。

その他、違法ダウンロードに該当するような方法で入手したものの使用も認められない可能性が高いでしょう。
いくら学校で使用するためといっても、違法アップロードされているものを使用するのは著作者の利益を不当に害することになるでしょう。

(学校その他の教育機関における複製等)
著作権法 第35条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

  • 学校で著作物を使用する場合、許可を取ることなくコピーできる
  • 使えるのは授業で必要な範囲内。文化祭や体育祭も授業の一環
  • 自主的な活動(サークル活動など)はダメ
  • 予備校やカルチャースクールなどの営利目的の教育機関はダメ
  • その他、常識的な判断として違法な手段で手に入れたものを使用するのは著作者の不利益になるのでダメ