許可の要らない著作物の利用方法・2

引用(著作権法32条)

引用とは、他人が創作した著作物を、自分の著作物に取り入れることです。
文章の著作物を引用することが多いですが、文章だけには限らず画像なども引用が可能です。

引用は、そのルールさえ守れば作者の許可や使用料などは必要ありません。
そのルールとは、

  1. すでに公表されている著作物であること。未公開のものはNG
  2. 報道、批評、研究などの引用の目的上正当な範囲内であること
  3. 引用する必然性があること
  4. 引用であることが明確にわかるようにすること。どこからどこまでが引用なのかわからないのはNG
  5. 出所を明示すること

などです。

(引用)
著作権法 第32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

引用のルール解説

A、まだ一般に公表されていない著作物は引用できません。
たとえば、作者が知り合い数人にだけ見せた著作物は、著作物が公表されているとは言えないため、引用できません。
すでに一般に公開されている著作物である必要があります。

B、批評などのために必要な分量だけを引用しなければなりません。
質的にも量的にも、自分の著作物が「主」、引用される文章が「従」である必要があります。
他人の著作物を引用して使用すること自体が目的で、自分の文章は適当に創作されたものであった場合は引用とは認められない可能性があります。
(引用した著作物が「主」になるような場合)
絵画を引用する場合、美術品として鑑賞に堪えるレベルの高品質な画像を掲載することは「引用のしすぎ」となる恐れがあります。

C、引用する必然性が求められます。
ある絵画についての批評がしたい場合はその絵画がどんな絵であるかがわからないと説明のしようがないため必然性があると言えます。
ある本を批評する場合、本の文章は引用が可能ですが、本の表紙は批評の内容に関係がない(引用しなくても批評は成立する)ため引用はできないと考えられます。
ただし、必然性に関しては必ずしも引用に必須の要件ではない、とする意見もあります。

D、カギ括弧やその他のわかりやすい表現で、自分の著作物と引用される著作物とを明確に分けなければいけません。
引用した文章と自分の文章を混ぜて独自の表現にするなどはできません。

E、どこから引用したのかを明確にする必要があります。
本なら本の名前や著者名、ウェブサイトならサイト名やURLなどです。
出所を明記する場所は引用した文章や画像のすぐそばに出所を明示し、引用であることを明確にすることが望ましいです。

これらのうち、B~Dは公正な慣行と呼ばれます。
これまでの慣行、慣習として、「引用の正しい方法」と考えられている方法に従わなければなりません。
引用だからといって、ほかの誰もやっていないような方法での引用は許されない、ということです。

上記ルールに従わず適当に引用してしまうと盗作と取られたり思わぬトラブルになる可能性があるので十分に注意しましょう。

引用の注意点

原則として、引用する著作物の改変はできません。
改変すると元の著作物で述べられている文章等の意味が変わってしまう場合があるからです。
ただし、やむを得ない場合には内容が変わらない程度に改変して引用することはできます。

国が発行する著作物

もうひとつ無断で引用や転載が可能なものとして国や地方公共団体、独立行政法人などが、一般に周知(PR)するために作成した資料があります。
これらは転載が許可されているので、丸ごとコピーしてもOKです。
だだし個別に転載が禁止されているものは除きます。

著作権法 第三十二条第一項二号
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

  • 他人が書いた文章であっても引用という形で自分の文章に取り入れることができる
  • 引用は事前の許可や著作権使用料などは必要ない
  • 引用のルールに従わないと盗作になる可能性があるので、ルールは厳守しよう