著作者人格権とは

「著作権」という言葉には著作者人格権著作隣接権という権利も含まれています。
著作権から著作者人格権(と著作隣接権)を除いた権利を著作財産権と呼ぶこともあります。

著作者人格権は著作権の作者に発生する権利です。
具体的には公表権氏名表示権同一性保持権です。
さらに名誉声望保持権出版権の消滅請求権も著作者人格権に含める場合もあります。

著作財産権との最大の違いは譲渡も相続もできない権利であるという点です。
(著作者に固有の権利で、一身専属という)
つまり、著作権をすべて他人に譲渡した場合でも著作者人格権は譲渡されたり消滅したりすることはなく、作者に残り続ける権利です。

また、著作権は放棄可能な権利ですが、著作者人格権は放棄できない権利であると考えられています。
著作財産権は「財産」なので譲渡や放棄できて良い権利ですが、著作者人格権は「人格」の利益で、放棄という考え方には適さないからです。
これは著作権法には明文はなく確定した説ではありませんが、おおむねこのように取り扱われています。

放棄できないとしても「行使しない」ことは作者の自由なので、通常は問題にはなりません。
しかし、後述しますが著作者人格権は結構強力な権利なので、著作権を譲渡した場合でも著作者人格権を理由にその使用を制限することができかねません。
そのため、著作権の譲渡契約の際には「著作者人格権の不行使」を契約に盛り込むことが一般的です。

著作者人格権の不行使契約の有効性は難しいところで、一概に有効とも無効とも言えないのが実情のようです。
裁判というのは個々のケースについての判断しかしないので、それぞれの事件の背景などによって契約が有効性が変わります。

結局のところ、契約自体の有効性というよりも、作者がどこまで不行使に同意していたかが判断基準になっているような気がします。

公表権

著作物を公表するかしないかを作者が決めることができる権利です。

著作物は創作しても作者が気に入らなかったり、改良してから発表しようとしたり、といったことがあります。
そのような場合に他人に無断で作品を公表されない権利が公表権です。

作品を公表する場合にいつどこでどのように公表するかを決めることができる権利ということもできます。

他人が勝手に著作物を公表した場合、その著作物は公表されたことにはなりません。
未公表の著作物の著作権を譲渡した場合は公表について同意をしたものと推定されます。
未公表の美術または写真の著作物の原作品を他人に譲渡した場合、その作品を公衆に提示することについて同意したものと推定されます。

氏名表示権

著作物を公衆に提示する際に、作者の氏名をどのように表示するか、または表示しないかを決めることができる権利です。

氏名というのは本名(実名)のほか、ペンネームのような実名でないもの(変名という)でも構いません。
名前を表示しないことも可能です。

著作物を利用する人は、作者が表示した通りの氏名を表示することができます。
ただし作者が別段の意思表示をしている場合は別です。

作者には「常に氏名を表示するように」と要求できる権利がありますが、「著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる」という規定があります。
例えば店内で音楽をBGMとして流す場合、いちいち作者名をどこかに表示することは現実的ではなく、それが作者の利益を害することも考えにくいため、省略が可能と考えられます。

同一性保持権

作品を、作者の意に反して改変されない権利です。

改変というと翻案権という権利(財産権のひとつ)も存在します。
翻案は「ある著作物に新たな創作性を加えて、新しい著作物を創作すること」をいいます。
これを他人が無断で行う行為は翻案権の侵害となります。

同一性保持権は創作性の付加などは関係なく、とにかく原作品を改変することに対する権利です。
作品の中身だけでなく題号(作品タイトル)も含めて勝手に改変できません。

タイトル自体は通常は著作物として保護されません。
しかし改変したタイトルと共に著作物を他人に提示等すると表現の意味が異なる可能性がある(同一性を損なう)ので禁止されていると考えられます。

同一性保持権は、文字通りに読めば作者がNOと言えばあらゆる改変を禁止することができます。
ただし一切の改変が許されないというものではなく、いくつかの例外規定があります。

  1. 学校教育用の教科書に掲載する際に、やむを得ない場合
    例えば低学年用に漢字を平仮名に変更する場合など
  2. 建築物の増改築、修繕、模様替えの場合
  3. プログラムを実行するために必要な改変
    特定のOSで動作させるため、バグ修正、効率化などのための改変
  4. 著作物の性質、およびその利用目的や様態に照らしてやむを得ないと認められる改変

四番目は、例えば演奏技術が未熟で元の音楽を上手く再現できない場合や、引用する場合に第三者の権利侵害にならないように一部を伏字等にする場合などが該当します。
「やむを得ない」場合でなければならないので、意味もなく表現を変更することまでは許されません。

名誉声望保持権

名誉、声望とは要するに作者の評判のことです。
これを害する形で著作物を利用することは名誉声望保持権の侵害となります。

例えば、作者にはその気がないのにアダルト関連の広告に使用する場合や、犯罪を推奨するような表現への利用などの場合に侵害になると考えられます。
作者の名誉を傷つけるような悪意のある改変をしていれば同一性保持権の侵害にもなりますが、改変がない場合でも名誉声望保持権を侵害する場合があるということです。

名誉声望保持権は著作権法の条文上は著作者人格権には含まれていませんが、「みなし侵害」として著作者人格権を侵害する行為として規定されています。
(著作権法第113条 第11項)

出版権の消滅請求権

これは一般人にはあまり関係のない話となりますが、ついでに簡単に説明します。

出版権というのは著作物を出版することができる権利で、作者(厳密には複製権者)は出版社などに出版権を設定します。
それにより、出版社は著作物を出版することができます。

著作物を出版した後、作者の考え方が変わるなどで著作物の内容が自分の考えに合わなくなることがあります。
そのような場合に、一度設定した出版権を消滅させることができる権利が出版権の消滅請求権です。
作者の人格的利益を保護するものなので、これも著作者人格権のひとつと解釈されます。

しかし作者の都合でいきなり出版行為ができなくなると出版社は損害を負うことになるので、発生する損害を賠償する義務が作者にあります。

出版権の消滅ではなく、内容を修正する権利(修正増減権)も存在します。
修正の範囲は、現在出回っている出版された著作物には及ばず、次に増刷する分からです。