公衆送信権とは

テレビ放送やインターネット配信の権利

あまり聞きなじみのない言葉だと思いますが、公衆送信権は簡単にいえば著作物をテレビやラジオなどの放送に使用したりインターネット上で誰でも見られるようにするための権利です。
「公衆」→不特定多数の人間に、
「送信」→著作物を届ける、
ための権利ということです。

一般人がテレビ放送をすることはできませんので、そっちの方はほぼ関係ありません。
関係があるのはインターネットで公開する方ですので、そこを中心に説明します。

「インターネット生放送」は著作権法上は公衆送信ですが、「放送」には当たりません。

違法アップロード

他人の著作物を勝手にネット上に公開(アップロード)する行為は公衆送信権の侵害、いわゆる違法アップロードとなります。
これも著作権法を知らないと侵害してしまいやすい権利のひとつです。

厳密には、ネットを使った公開は自動公衆送信といい、違法アップロードは送信可能化権の侵害ですが、大きな違いはないので同じようなものと捉えてかまいません。

たとえばYoutubeなどの動画サイトにお気に入りのアーティストの動画を投稿したとしましょう。
このときに他人が撮影した映像やそのアーティストのCDをBGMに使用すれば違法アップロードになってしまいます。

自分で購入したCDであってもダメです。
たまに「CDはお金を出して買ったものだから自分の自由に使える」と言う人がいますが、間違いです。
CDを購入することでCDを所有する権利は得られますが、そのCDの中身の著作権は得ることはできません。
著作権と所有権とは別の権利です。

「○秒以内なら大丈夫」だとか「加工編集したものは大丈夫」という人もいますが、どちらもダメです。
ただし、元となる著作物の著作物性が残存しないほどに改変された場合には著作権侵害にはならない場合があります。
しかし、素人が簡単に判断できるものではありませんし、基本的にアウトと考えましょう。

Youtubeなどの動画サイトには、テレビ番組を左右反転して投稿しているものや、音楽の再生速度を変えて投稿しているものがあります。
これらはYoutubeの著作権管理システム(コンテンツIDシステムという)による、著作物の自動検出から逃れるための小細工です。

こういった加工をしても著作権的な問題がなくなるわけではありません。

他にやってしまい勝ちな違法アップロードには

  • 好きな漫画やアニメのキャラクターの絵を描いてブログや投稿サイトに投稿
  • ブログ、掲示板等に好きな歌の歌詞(の一部)を投稿
  • お気に入りのイラストや動画を、もっとみんなに知ってもらいたいからと別のサイトに転載
  • 自分のゲームのプレイ動画を動画サイトに投稿
  • アーティストの曲を自分で演奏し、ブログで公開

などが考えられます。
ただしこれらはあくまで法律上の話です。
実際には違法だが問題がない(と考えられる)ケースも無数にあります。
(後述)

ネット上に著作物をアップロードした時点では、誰もそのファイルにアクセスしていないので誰にも送信されていない。
つまり公衆送信はされていない。
という理論が成り立ちます。

しかしネットにアップロードした時点で、不特定多数の人間がそのファイルにアクセスできる状態に置かれます。
他人の著作物をこのような状態にした時点で送信可能化権の侵害となります。

違法アップロードの罰則

違法アップロードは公衆送信権(送信可能化権)の侵害ですから、ほかの著作権侵害と同じ「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれの併科」です。
併科とは懲役刑と罰金刑が両方同時に科されることです。
ただしこれは最も重い場合の話ですから、実際に下される罰則はもう少し軽いものです。

許可があればOK

上記の例はあくまで著作権者の許可なくネットにアップロードした場合です。
許可があれば違法にはなりません。
相手が個人ならお願いすれば使用許可をもらえることもあると思います。
企業相手だとなかなか難しいでしょう。

作者があらかじめ許可を出している場合もあります。
たとえば、Youtubeとニコニコ動画は音楽著作権管理団体(JASRAC、Nextone)と契約をしています。
この契約は「自分で演奏したものや打ち込みで作ったものであれば投稿してもよい」というもので、CD音源を一切使用しないで自分で演奏したものであれば合法的に投稿が可能です。

注意する点としてはCDの音は使ってはいけないということです。
CDには著作権のほか、CD製作者の権利(著作隣接権)があるためです。
JASRAC等の団体は著作隣接権の管理はしていないため、使用が許可されていません。
(ニコニコ動画は一部のレコード会社と契約をしていて、いくつかのCD音源の投稿が可能です。)

アニメや漫画、ゲームなどは企業があらかじめ「こういう使用の仕方ならOK」というガイドラインを出している場合もあります。

違法アップロードと黙認

Youtube等への投稿はある程度可能なケースがあるとしても、公衆送信に関しての問題がすべてクリアにはなりません。
好きなアニメキャラを描いてネットに公開したり、ゲームプレイ動画などは相変わらず違法です。

しかし違法だからといってもそれがすべてダメかというとそういうわけではありません。
違法アップロードは作者(または著作権を持っている権利者)が「違法だ!やめろ!」と言わない限りは罪に問われることはありません。

だからといって何をしてもいいわけではありませんが、現実問題として好きなキャラクターの絵を描いてブログで公開したくらいでは作者に不利益はほぼないでしょう。
むしろ多くの作者はファン活動として推奨するのではないかと思います。
(そのキャラクターに犯罪とか反社会的なことをさせていれば別ですが)

またゲームプレイ動画も実際に動画サイトにたくさんあり、ほとんどは消されずに残っています。

これら多くは作者(権利者)が黙認しています。
黙認とは、正式に認められたわけではないですが、権利者の不利益にはならない範囲ならば問題にはしないという権利者の判断です。

ただし正式な許可ではないので、権利者からいつ削除要請があるかはわかりません。

ネット上に残っているのは黙認されているものばかり?

たまに「違法なものは削除されるはずだ。だからネットに残っているものは違法ではない。または作者が黙認しているものだ」と言う人がいます。

これはあまりに極端な意見で正しくありません。

たとえば自分がある漫画の作者だとします。
自分の作品が知らないうちに勝手にあるサイトで公開していたとします。
この場合は、自分自身でそのサイトやサーバーの管理者に公開を停止するように連絡を入れれば削除してもらえます。
(最悪の場合は警察に訴えて解決します)

では、勝手に公開されていることに気づけなかった場合はどうなるでしょうか?

作者からの削除依頼がないので、違法ファイルはネット上に残ったままになります。
サーバーの運営者などが「これは違法アップロードじゃないのかなぁ」と思っても作者(権利者)からの削除申請がない限りは削除されることはありません。
もしかしたら許可を得た合法的な投稿かもしれず、作者に確認しないと違法か合法かの判断はできないからです。
(サーバー運営者は積極的に作者に確認などはしませんし、そういう義務もありません)

星の数ほどあるネット上のサイトを24時間監視し続けることは不可能なので、このような「作者が気づいていない違法アップロードファイル」は無数にあるでしょう。
そのうちに権利者が違法アップロードに気づいて、損害になると判断されれば削除される可能性は十分にあります。
ネット上にしばらく残っているから合法だ、という判断の仕方はあまりに乱暴で、危険です。

  • 他人の著作物を勝手にネットにアップロードすれば違法アップロードになる
  • 加工編集してもダメ。一部のみの使用でもダメ
  • 許可を取ればOK
    (ただし実際に企業から個別に許可をもらうことは難しい)
  • Youtubeやニコニコ動画など、あらかじめ許可のあるサイトなら許可の範囲で使用OK
  • たとえ違法でもそれが作者の不利益にならない使用であれば黙認されることもある