そもそも著作権とは?

著作物の作者に与えられる権利

世の中には様々な音楽・小説・絵画・写真などがあります。
これらの「作品」を「著作物」と言います。

ではこの著作物は、誰もが自由に使用することが出来るのでしょうか?

答えは「出来ません」
著作物には当然ながら作った人がいます。
作者は自分の著作物を自由に使用することが出来ます。
作者はその著作物の著作権を持っているからです。

他人の著作物を無断でも使える例外はあります。
今は基礎の解説なので「原則的にできない」と考えてください。

著作権とは、著作物の作者に与られる権利です。
作品をCDにして販売したり、映画にして公開したり、ネットにアップロードしたり…と、あらゆる利用において必要となるのが著作権です。
作者の許可なしにこの権利を使用すると著作権侵害となります。
たとえば自分の好きな曲を集めたオリジナルCDを作って勝手に販売すれば著作権侵害です。

どんなものが著作物?

では、どのようなものが著作物となるのでしょうか。

最初に挙げた「音楽」「小説」「絵画」「写真」のほかに、「映画(動画)」「詩(歌詞)」「イラスト」「建築物」「コンピュータプログラム」…など。
あらゆるものが著作物の対象となります。
このサイトの文章だって著作物ですし、あなたがツイッターでつぶやいた何気ない一言だって著作物になり得ます。

ただし上記に当てはまるものがすべて著作物となるわけではありません。
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」という規定があります。

「その人の個性が表れているもの」ともいえます。
こう言うと結構範囲が狭そうに思えますが、実際にはかなり広く解釈されます。

たとえば新聞記事は事実を伝えているだけで個人の感情や創作性などはないように思えますが、これも著作物です。
あるニュースを「いつ、だれが、何々をした」というだけの情報は、誰が書いてもほとんど同じ内容、同じ表現になります。
このような物は著作物にはなりません。
しかし新聞記事は事件の背景、当事者の人物像、関係者の反応など、起きたことをその新聞記者なりにわかりやすくまとめています。
この創作性の部分が著作物に該当します。

難しく考えず、ほとんどの文章や画像、音楽などは著作物になると覚えておきましょう。

より詳しく知りたい人は以下のページで詳しく解説しています。
具体的にどういうものが「著作物」になるんでしょうか?

著作権侵害をしてしまうと?

故意に他人の著作権を侵害する行為には刑事罰があります。
つまり犯罪です。

あまり罪の意識を感じることなくやってしまいそうな行為かもしれませんが、最悪は逮捕されて刑務所行きです。
(本当に最悪な場合は、ですが)

著作権侵害の罰則

著作権侵害の罰則は「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれの併科」となっています。
併科とは、懲役刑と罰金刑の両方が同時に科されるという意味です。
これ以外の罰則が設けられているものもありますが、基本的にはこれです。

実は著作権侵害にはかなり重い罰則が設けられているのです。
単純に比較できるものではないと思いますが、これは暴行罪や脅迫罪よりも重い罰則です。

ただし故意の侵害に限る

意外に重い罪で驚いたかも知れませんが、これはあくまでも「故意に」他人の著作権を侵害した場合です。
つまり著作権的に問題があることを分かった上で、あえて侵害する行為です。
著作権侵害になるという認識がなければ罪にはなりません。

ただし、著作権法を知らないとか、良くわからない、といった理由で「故意はない」という判断はされないので注意してください。
これを許すと、極端に言えば殺人罪の存在を知らない人がいれば、その人を殺人罪で罰することができないということになってしまうからです。
(この規定は刑法38条にあります)

著作権侵害の多くは民事

刑事上の罪には問われないとしても、民事上の責任を問われる可能性はあります。
民事上の責任とは、多くの場合で損害賠償の支払いです。

また、故意に著作権を侵害しても、すべての場合で刑事罰が適用されているわけではありません。
悪質性が低いものは民事で解決される場合も多くあります。

  • 著作権とは、著作物の作者に与えられる権利
  • 著作物とは、文章や音楽などの作品を言う
  • 著作物は作者から許可をもらわない限り勝手に使用はできない
  • 著作権侵害の罰則は結構重い